うえだ環境市民会議

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うえだ環境市民会議会則

(目 的)

第1条 上田市環境基本計画で掲げられた市民の役割を果たすため、事業者及び行政と協働して「豊かな自然と共生するまち」を目指し、環境保全活動を行うため、うえだ環境市民会議を組織する。

(活 動)

第2条 未来の子どもたちのために、うえだ環境市民会議で合意したテーマにそって、自然環境保護と地域環境保全の活動計画を作り、活動する。

(普 及)

第3条 うえだ環境市民会議は、活動計画と環境保全活動を広く上田市民に知ってもらうため、積極的に啓発活動を進める。

(構 成)

第4条 うえだ環境市民会議は、第1条の目的に賛同し、第2条の活動をしようとする者をもって構成する。
2 うえだ環境市民会議に議長、副議長及び会計監事1人を置き、委員の互選によってこれを定める。
議長は会議を代表し、副議長は議長を補佐し、議長に事故のあったときはその職務を代行する。
 3 議長、副議長及び会計監事の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

(企画運営会議)

第5条 第2条の活動を推進するために企画運営会議を置く。
2 企画運営会議は、うえだ環境市民会議構成員の中から選任した者併せて10人程度をもって構成する。
3 企画運営会議の議長は、うえだ環境市民会議の議長をもって充てる。
4 構成員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠により選任された構成員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 企画運営会議は、必要のつど議長が召集し次の事項を検討する。
(1) 活動方針の立案
(2) プロジェクトチームの設置及び運営に関する調整
(3)  プロジェクトチームの活動報告の受理及びうえだ環境市民会議の活動報告書の作成
(4) 市民、事業者及び各種団体への広報及び情報の収集・提供
(5) 会則の変更
(6) その他うえだ環境市民会議に関する事項
6 企画運営会議は、構成員の過半数の出席で成立し、議事は過半数の賛成をもって決する。
7 企画運営会議及びプロジェクトチームは、必要に応じてその構成員以外の者の出席を求め、意見を聞くことができる。
8 企画運営会議は、うえだ環境市民会議の事務を担当する。また、上田市市民生活部生活環境課はこれをサポートする。

(プロジェクトチーム) 

第6条 企画運営会議の下に、プロジェクトチームを複数置くことができる。
2 プロジェクトチームは、うえだ環境市民会議の構成員をもって構成する。
3 プロジェクトチーム構成員のうち、1人をリーダーにあてる。
4 プロジェクトチームは、うえだ環境市民会議の活動方針に基づき、活動計画書を作成し、企画運営会議に提出する。
5 プロジェクトチームは活動計画に基づいた具体的な活動を実施し、活動内容を企画運営会議に報告する。

 (委 任)

第7条  この会則に定めるもののほか必要な事項は、企画運営会議において別に定める。

附 則
1 この会則は、平成15年5月15日から施行する。
2 うえだ環境市民会議 設立当初の第4条第2項に掲げる構成員の任期は、第4条第3項の規定に関わらず、平成17年3月31日までとする。
 附 則
この会則は平成17年5月23日から施行する。